『労務事情』2025年11月1日号
連載「数字から読む日本の雇用」第40回
「育児休業給付初回受給者数 男性は180,100人」
 
 1991年に育児休業法が成立したときにはノーワーク・ノーペイの原則で給付はありませんでしたが、1994年の雇用保険法改正により育児休業給付が設けられました。この時は休業前賃金の25%相当額であり、しかも20%を育児休業基本給付金として休業期間中に、残り5%は育児休業者職場復帰給付金として休業後6か月間雇用された後に支給、という渋い制度でしたが、その後次第に給付水準が充実されてきて、現在は最初の6か月の間については67%,その後は50%となっています。また、2020年改正で失業等給付とは区別された独立の制度となり、2021年改正で男性向けの出生時育児休業給付金が創設され、2024年改正では出生後休業支援給付や育児時短就業給付が創設されるなど、メニューも複雑化してきています。
 その中で、近年目立つのは男性の受給者数の激増です。図から分かるように、長らく男性の受給者数はほとんどゼロに等しい状況が続いていました。厚生労働省の『雇用保険事業年報』で見ると、女性が1995年度の6万人弱から2015年度の30万人弱へと増大する一方で、男性は同期間に100人強からようやく7千人強になった程度でした。ところがそこから男性の受給者数が急増していきます。2016年度に1万人を超えたかと思うと、2022年度には10万人を超え、昨2024年度には180,100人と、女性の373,755人の半分近くにまで迫っています。もちろんこれは初回受給者数なので、延べの受給者数で見ればまだ女性が圧倒的に多いのですが、とはいえ30年前にはたった117人だったことを考えると、大変な激増ぶりであることは間違いありません。