『労務事情』2026年2月1日号
連載「数字から読む日本の雇用」第43回
「労働局あっせんにおける解雇等解決金額23.5万円」
今回の数字は、筆者自身が調査した数字です。周知のように、過去20年以上にわたって解雇の金銭解決制度の立法化が試みられてきましたが、現時点でなお実現に至っていません。筆者は厚生労働省の要請に基づき、労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における解雇型雇用終了事案の金銭解決額を調査してきましたが、そのうち最新の2023年度あっせん調査の結果が昨年11月18日の労政審労働条件分科会に報告され、12月25日に労働政策研究報告書『労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析』として公表されました。以下では、解決金額、月収表示の解決金額及び勤続期間当たりの解決金額について、2008年度あっせん調査、2012年度あっせん調査、2023年度あっせん調査、2013年労働審判調査、2020/21年労働審判調査、2013年裁判上の和解調査、2020/21年裁判上の和解調査の結果を紹介していきたいと思います。
表 解決金額等の中央値
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解決金額(万円)
|
月収表示の解決金額(月分) |
勤続期間1月当たりの解決金額(円) |
労働局あっせん
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2008年度 |
18.0 |
- |
- |
| 2012年度 |
20.0 |
1.38 |
13,404 |
| 2023年度 |
23.5 |
1.03 |
30,642 |
労働審判
|
2013年 |
110.0 |
4.42 |
41,982 |
| 2020/21年 |
150.0 |
4.74 |
100,428 |
| 裁判上の和解 |
2013年 |
230.1 |
6.80 |
46,875 |
| 2020/21年 |
300.0 |
7.27 |
133,628 |
まず解決金額についてみると、労働局あっせん、労働審判、裁判上の和解のいずれも、後の時期の方が高くなっています。すなわち中央値で見ると、労働局あっせんでは2008年度に18.0万円であったのが2012年度には20.0万円、2023年度には23.5万円と増えていますし、労働審判では2013年の110.0万円から2020/21年の150.0万円へ、裁判上の和解では2013年の230.1万円から2020/21年の300.0万円へそれぞれ増えています。
ところがこれを月収表示(解決金額÷賃金月額)で見ると、労働局あっせんでは2012年度の1.38月分から2023年度の1.03月分に下がっています。これはこの間、賃金月額の中央値が18.2万円から23.0万円に上昇したことによるものです。もっとも、労働審判と裁判上の和解でも同様にこの間賃金月額は上がっていますが(それぞれ26.4万円→32.0万円、30.1万円→37.0万円)、それで割り戻した月収表示の解決金額は若干上昇気味です。
なお勤続期間1月当たりの解決金額は、この間勤続期間がいずれにおいても半減したことを受け、急激に上昇しています。