遺族補償年金の男女格差
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)
労働政策研究所長
去る7月30日に、厚生労働省は「労災保険制度の在り方に関する研究会」の中間報告書を公表しました。これは本文だけで58ページ、参考資料は136枚に及ぶ膨大なもので、取り扱うテーマも、適用関係では「家事使用人」「暫定任意適用事業」「特別加入制度」、給付関係では「遺族(補償)等年金」「遅発性疾病に係る保険給付の給付基礎日額」「災害補償請求権、労災保険給付請求権に係る消滅時効」「社会復帰促進等事業」、徴収等関係では「メリット制」「労災保険給付が及ぼす徴収手続の課題」と、実に広範な分野に及んでいます。
そのうち、世間の注目を集めているテーマの一つが遺族補償年金の男女格差の問題です。中間報告書でも、この問題には14ページもの分量を割いて論じています。これはそもそもどういう問題かというと、労働者災害補償保険法(以下、労災保険法)16条の2は、遺族補償年金を受給できる者について、次のように夫と妻で年齢要件の格差をつけているのです。
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
一言で言えば、同じく労働者の配偶者であっても、男性労働者の妻であれば年齢要件がかからないのに対し、女性労働者の夫であれば60歳以上という年齢要件がかかるわけです。いや、妻以外であれば、父母であれ祖父母であれ子や孫であれ兄弟姉妹であれ18歳未満か60歳以上という要件がかかるのに、妻だけそれがなく、18〜60歳の間であっても「労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた」のであれば、遺族補償年金の対象になるといったほうがいいかもしれません。
同様の規定は、国家公務員災害補償法16条や地方公務員災害補償法32条にもあり、後者については、地公災基金大阪府支部長(市立中学校教諭)事件の大阪地裁(平25.11.25判決)が違憲判決を下したのに対し、大阪高裁(平27.6.19判決)が合憲判決を下し、最高裁(平29.3.21判決)も合憲判決を下して決着したことは周知のとおりです。とはいえ、男女共同参画社会が進展する中で、こういう男女役割分業を前提とした規定がいつまで正当性を主張し得るのかは、議論のあるところでしょう。
まず、この男女で異なる要件は、労災保険法上のものであって、労災保険が担保すべきとされている労働基準法(以下、労基法)上の災害補償規定には存在しません。1947年に労基法が制定されたときの規定ぶりは、以下のようになっていました。
労基法
(遺族補償)
第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族又は労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持した者に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
労基法施行規則
第四十二条 遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
A 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は前段に掲げる順序による。但し、父母については、養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。
そして、同時に制定された労災保険法においては、遺族補償受給者の範囲もその額も、労基法のそれと全く同じでした。今日のような年金制度ではなかったからです。この点は、戦前の工場法時代もそうでした。工場法施行令10条は「遺族扶助料ヲ受クヘキ者ハ職工ノ配偶者トス」と規定していたのです。この点で、労基法上の災害補償規定は本質的に変わっていません。「又は労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持した者」が削除されただけで、男女間に差をつけていないのです。
では、いつから男女に差をつける規定が盛り込まれたのかといえば、それまで一時金であった遺族補償給付が年金化された1965年改正によってです。労災補償給付の年金化の問題は、炭鉱労働者の珪肺(けいはい)珪肺(けいはい)や脊髄損傷を巡って大きな政治課題となり、紆余(うよ)紆余(うよ)曲折を経て1965年改正で実現に至ったものですが、その立法過程を見ていくと、1964年7月25日の労働者災害補償保険審議会の答申「労働者災害補償保険制度の改善について」において、次のように示されたのが出発点になります。
(4) 遺族補償費
(イ)遺族年金
遺族補償費は、年金として支給することとし、受給権者の範囲及び順位については、労働者の死亡当時生計維持関係にある者を中心とし、国際慣行等を勘案して定めることとする。
(ロ)遺族一時金
労働者の死亡当時遺族年金の受給権者がない場合又は労働者の死亡後短期間のうちに遺族年金の受給権者がなくなった場合には、遺族のうち一定の範囲の者に、ある程度の額の遺族一時金を支給することとする。
これを基に同年10月12日に同審議会に諮問され、12月12日におおむね了承された法律案要綱は、現行法とほぼ同じ規定ぶりで、遺族年金については妻のみ年齢要件がなく、夫やそれ以外の遺族は18歳未満ないし60歳以上という年齢要件が付せられていました。遺族一時金のほうに男女格差はありません。この改正には労使双方からいろいろな意見がついていますが、この点には誰も何も文句を言っていません。そういう時代であったということでしょう。
1965年改正時の解説書(労働省労働基準局労災補償部編『新労災保険法』[日刊労働通信社]〔1966年〕)は、この遺族補償年金について「妻以外の遺族については、独立の稼得能力がある者にまで年金を支給するに及ばないということである」と、はっきり断言しています。興味深いのは、「国際慣行」を根拠に挙げていることで、男女異なる扱いは国際的に見ても妥当なものだと考えられていたわけです。同書の末尾には、諸外国の労災保険制度の概要が掲載されていますが、その遺族給付のところを見ると、まずILO条約(17条)が「適用を受ける事故は、扶養者の死亡の結果その寡婦又は子が被る扶養の喪失を含み」と、ILO勧告(67号)が「寡婦には寡婦たる全期間、子女には18歳まで、又はその一般教育若しくは職業教育を続行しているときは21歳まで補償を行わなければならない」と、ILO条約(102号)が「扶養者の死亡に関する定期払い金は、少なくともその寡婦及び子に対して確保しなければならない」と規定しているように、明確に寡婦と鰥夫(やもお)鰥夫(やもお)で異なる扱いにしていました。各国の現状を見ても、寡婦は無条件で受給資格がありますが、鰥夫は通常被扶養者であるか労働不能である場合にのみ受給資格があると書かれています。当時の労災保険担当者は、これが半世紀以上後に大きな問題となるなどとは全く考えていなかったのでしょう。
この1965年改正を中心とした労災保険独自の給付の拡充は、「労災保険の社会保障化」とか「労災保険のひとり歩き」等と呼ばれています。労基法上の災害補償規定は使用者の無過失補償責任に基づくものであるので、労働者が男であるか女であるかによって差がつけられるべきではありませんが、それを超えて労災保険制度が独自に設けた年金給付については、使用者の補償責任を担保するものではなく国が福祉国家の理念に基づいて行う給付なのだから、その社会的実情に即して給付をするのが当然だ、というわけなのでしょう。そういった意味では、この部分の見直しが議論されるようになってきたのは、2012年国民年金法改正により、妻が死亡した夫にも遺族基礎年金が支給されるようになり、男女で支給要件に差がある遺族厚生年金についても見直しが議論されるようになってきたことが背景にあります。
今回の中間報告書は、この問題に対して、「遺族補償年金の創設当時から半世紀以上が経過し、男女の就労状況や家族の在り方が変化していることも踏まえ、解消すべきとの点で意見は一致した」と述べています。とはいえ、問題は“どちらに寄せて解決するべきか”です。現行の妻と同様に、夫の場合も年齢要件をなくすのか、逆に現行の夫と同様に、妻の場合に年齢要件を適用するのか。中間報告書は、両方の意見を並列してはいますが、全体としては前者の意見が多数派を占めているようです。
「現在の実務が想定している程度の『被扶養利益の喪失』は妻を亡くした夫にも十分認め得る」と前者寄りの意見に対しては、「昭和 40 年当時には女性は独力では生計維持できないと考えられたのだろうが、今のデータを見れば、女性は独力で生計維持できるように思われ、性別で差を設ける必要性は失われている」とか、「労働基準法上、女性労働者の危険業務の制限等が原則撤廃され、業務上の危険の質が男女同等となった今日では、女性労働者の死亡損害の補償を男性労働者の補償の在り方に合わせるという道筋もあり得る」と後者寄りの意見が示されます。
「現在の実務が想定している程度の『被扶養利益の喪失』は妻を亡くした夫にも十分認め得る。パートタイムの妻を亡くした夫にも『被扶養利益の喪失』が認められることからすれば、男女ともに年齢要件を設けるべきではない」「夫妻について年齢要件を廃止する方向がよい」「遺族補償や遺族補償給付が得べかりし賃金(生活の糧)の代替物だとするならば、生活保持義務関係にある配偶者には賃金によって支えられていた共同生活が続いたであろう期間は支給すべき」との前者寄りの意見に対しては、「夫の年齢要件を撤廃し、妻に合わせることには賛同しかねる。(中略)家族形態の変化に相応した支給要件の見直しが求められる。現在有利な方に合わせればよいということにはならず、そうすべきではない」と厳しい批判の声もあります。
こうして、中間報告書は、「本研究会においては遺族(補償)等年金の制度趣旨に関して一致した見解を得るには至らなかった」と述べつつ、「そのいずれの考え方を採ったとしても、給付の要件に関して、遺族(補償)等年金における夫と妻との支給要件の差を設ける合理的理由を見出すことは困難であり、夫と妻の要件の差については解消することが適当と考える」と、男女格差を解消することだけは明確に打ち出し、その具体的な方向については、「夫に課せられた支給要件を撤廃することが適当であるとの意見が大宗を占めた」が「妻の支給要件を夫に合わせることも検討すべきという少数意見があったことに留意が必要である」と、やや前者に傾いた両論併記となっています。
さらに将来的には、「夫と妻以外の者に対する支給要件を含めた年金の支給対象者の範囲や給付期間の妥当性を含め、遺族(補償)等年金の制度全体の在り方について、専門的な見地から引き続き議論を行う必要がある」と、この問題をより広い観点から考察すべきことに注意を促しています。