『WEB労政時報』2025年9月9日
「労災保険のメリット制の経緯」
前回は、7月30日に公表された「労災保険制度の在り方に関する研究会」中間報告書の中から、「遺族補償年金の男女格差」について取り上げましたが、今回は同じ中間報告書で2番目に分量が多く割かれている「メリット制」について、法制定時から今日に至るまでの長い経緯を見ていきたいと思います。
日本の労働者災害補償保険法は終戦直後の1947年4月7日に公布され、同年9月1日に労働基準法と同時に施行されましたが、その最初の段階から、保険料徴収におけるメリット制が規定されていました。
第二十七条 常時三百人以上の労働者を使用する個々の事業についての過去五年間の災害率が、同種の事業について前条の規定による災害率に比し著しく高率又は低率であるときは、政府は、その事業について、同条の規定による保険料率と異なる保険料率を定めることができる。
その趣旨について、制定当時の担当課長であった池辺道隆氏は、その著書(『最新労災保険法釈義』[三信書房])において次のように述べています。
労災保険の保険料率は、すでに述べたように、でき得る限り、保険料負担の公平を期するために、同種の事業の総括的災害率を基礎として二十六等級七十二業種に細分されているのであるが、たとえ同一等級の適用を受ける同種の事業であつても、その災害率を個別的に検討すると、事業設備の良否、労働者教育の良否、作業環境の適否等によつて、多少の高低があることは勿論である。そこで、労災保険においては、たとえ同種の事業であつても、その災害率の高低に応じて、更に保険料負担の公平を期する必要から、一定規模の事業については、その個々の事業の災害率−保険経営上の立場から言えば収入と支払との割合(収支率)−によつて、その事業についての保険料率を定めることとしている。この方法は、その事業についての過去の収支率を基礎とするものであつて俗に「メリツト制」といわれるところのものである。……
労災保険のメリツト制は、同種の産業には、一応同一料金を適用するという形式を維持しつつ、個々の事業の過去の災害実績(収支状況)によつて一定の枠内において、その料率に多少の修正を加え、保険料の負担を按配するという方式を採つているが、この方式によるメリツト制は保険的性格を損うことなく、しかも、次にかかげるように公平の観念に合致し、且つ、災害の減少を期すことができるものと考えられる。
一、同種産業に属する個々の事業について或る程度保険料の負担の公平を期することができること。
二、過去の収支率が将来の保険料率に影響を齎らす結果、これと直接利害関係のある事業主の関心を深め、その積極的努力によつて災害の漸減を期することができること。
もっとも、法律に「過去五年間」とあるように、この規定が動き出すには施行後5年の経過が必要のはずでした。ところが、労災保険財政は火の車で補償費すら満足に支払えない状態が続き、保険料率の改定だけでは不十分で、災害の発生率を減少させることが必要との判断から、急きょ1951年3月にメリット制の実施時期を2年早める改正を行い、同月から施行されました。
第二十七条 百人以上の労働者を使用する個個の事業であつて十二月三十一日において保険関係の成立後三年を経過したものについての保険金と保険料との割合(当該事業が保険関係の成立後五年以上を経過したときは、直近の過去五年間の保険金と保険料との割合)が、百分の八十五をこえ、又は百分の七十五以下であるときは、主務大臣は、同種の事業について定められた保険料率を、百分の三十の範囲内において命令で定める率だけ引き上げ、又は引き下げた率を当該事業についての次の保険年度(次条の保険年度をいう。)の保険料率とすることができる。
この時、メリット制の適用事業を労働者300人以上から100人以上に拡大しています。また、保険料率の増減の基準を収支率85%超えで引き上げ、収支率75%以下で引き下げ――としました。
次の改正は建設事業への適用拡大です。メリット制は前述のように過去3〜5年間の収支率で保険料を上下するので、建設事業のような有期事業は適用除外とされていました(労働者災害補償保険法施行規則23条の2第3項)。池辺氏によれば「有期事業は、元来一般に期間が短く、しかも、その作業環境が個々の作業と作業の進捗状況によつて異るものであり、また事業の性質上移動性に富み、メリツト制の対象とするには適応性と実益に乏しいから」です。しかし、建設事業における災害が年々増加する実情に鑑み、建設事業にもメリット制を適用して災害防止を行うべきとの考えが強くなってきました。こうして、1955年8月に法改正が行われました。
第三十条の二 事業の期間が予定される事業であつて第三条第一項第二号イに該当するもののうち、前条第一項の規定による確定保険料の額(同条第二項の規定により政府が確定保険料の額を算定した場合には、その算定した額。この条において同じ。)が二十万円以上のものが左の各号の一に該当する場合には、第二十五条第一項の規定にかかわらず、主務大臣は、その事業についての前条第一項の規定による確定保険料の額を百分の二十の範囲内において命令で定める率だけ引き上げ、又は引き下げて得た額を、その事業について当該事業主が納付すべき保険料の額として決定する。
一 事業が終了した日から三箇月を経過した日前にした保険給付の額と前条第一項の規定による確定保険料の額との割合が百分の八十五をこえ、又は百分の七十五以下であつて、その割合がその日以後において変動せず、又は命令で定める範囲をこえて変動しないと認められるとき。
二 前号に該当する場合を除き、事業が終了した日から九箇月を経過した日前にした保険給付の額と前条第一項の規定による確定保険料の額との割合が百分の八十五をこえ、又は百分の七十五以下であるとき。
政府は、前項の規定により保険料の額を決定した場合には、その額と前条第一項の規定による確定保険料の額との差額を徴収し、又は還付する。
第二十九条の二第二項の規定は、前項の規定により保険料の差額を徴収する場合に準用する。
有期事業としての特殊性から、その適用要件を労働者数ではなく確定保険料20万円以上とし、保険料は事業が終了してから精算するという仕組みになっているので、保険料率ではなくその精算するべき確定保険料の額を増減するという仕組みです。なお、1965年6月の法改正(給付の年金化や特別加入の創設で有名ですが)により、立木の伐採の事業および一括有期事業にも適用拡大されました。その後、1969年12月に労働保険徴収法(以下、徴収法)が成立し、適用徴収関係の規定は同法に移されました。
第十二条……
3 労働大臣は、百人以上の労働者を使用する事業その他労働省令で定める規模の事業であつて十二月三十一日において労災保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての同日以前三年間における労災保険法の規定による保険給付の額(年金たる保険給付その他労働省令で定める保険給付については、その額は、労働省令で定めるところにより算定するものとする。第二十条第一項において同じ。)と一般保険料の額(第一項第一号の事業については、労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)に第一種特別加入保険料の額を加えた額との割合が百分の八十五をこえ、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての労災保険率を百分の三十の範囲内において労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率を、当該事業についての次の保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の労災保険率とすることができる。
その後も徴収法上でメリット制に係る改正は相次ぎ、中小規模事業場のうち災害度係数が高いものにも適用拡大するとか、メリット増減幅を30%から35%へ、さらに40%に拡大するといった改正が行われています。また1980年12月の改正では、日雇または短期間雇用で事業場を転々する労働者が遅発性の職業性疾病に罹患(りかん)罹患(りかん)した場合には、当該疾病の発生の責任を最終事業場の事業主にのみ帰属させるのは不合理なので、これら特定疾病に係る給付額はメリット収支率の算定基礎から除外しました。この時点では林業の振動障害、建設事業のじん肺と振動障害、港湾運送業の非災害性腰痛です。その後2006年に石綿、2012年に騒音性難聴が追加されました。その他の改正は省略します。現時点での徴収法上のメリット制に係る規定は次のとおりです。労災保険制度が複雑化するのにつれて規定ぶりも複雑になっていますが、大筋は変わっていません。
第十二条……
3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての当該連続する三保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第三十六条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)のうち、労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合に係る保険給付を除く。)の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付、年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第二十条第一項において同じ。)に労災保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第一項第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第二十条第一項各号及び第二項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第二十条第一項第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
一 百人以上の労働者を使用する事業
二 二十人以上百人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの
三 前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業
このように展開してきたメリット制が思いがけない形で世間の注目を浴びたのは、一般財団法人あんしん財団事件によってです。同事件の東京地裁(令4.4.15判決)は、労災支給処分の取り消しによって回復すべき法律上の利益を有しないとして却下しつつ、保険料認定処分の取消訴訟でその違法性を取り消し事由として主張できると判示したのに対し、その控訴審である東京高裁(令4.11.29判決)は労災支給処分の取消訴訟の原告適格を認める考え方に立って事件を東京地裁に差し戻したのです。これに対して厚生労働省は、2022年10月に「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」(学識者5名、座長:荒木尚志氏)を設置し、同年12月に報告書を取りまとめ、労災支給処分の取消訴訟の原告適格は認めないが、保険料認定処分の取消訴訟で労災支給処分の違法性を主張することは認めることとし、翌2023年1月に通達「メリット制の対象となる特定事業主の労働保険料に関する訴訟における今後の対応について」(基発0131第2)を発出しました。この考え方はその後最高裁(令6.7.4判決)により承認されましたが、“こういう事態が起こるのも、そもそもメリット制などというものがあるせいではないか”という批判が沸き起こってきたのです。
例えば、日本労働弁護団は2023年2月に出した幹事長声明で次のように述べています。
……かかる判決が出た原因は、メリット制によって、直接、使用者の保険料が増大する可能性が生じることにある。
そもそも、メリット制は、労災保険料徴収法12条3項に「できる」とある通り、任意的適用となっており、一部疾病等については、通達によってメリット制の対象外となっている。その上、労災事故の防止という観点からは、業務起因性のある傷病が発生したことと、保険料増大を直接結び付けるべき理由はない。
これに加え、現在のメリット制の在り方によって前記のような判決が出て、種々の被災労働者・遺族に対する負の影響があるため、メリット制のあり方について議論を速やかに開始し、迅速な補償を行うことで安心して労働者を療養させるという労基法第8章及び労働者災害補償保険法の趣旨を真に達成できる制度とすべきである。
また、過労死弁護団全国連絡協議会メリット制検討チームが2022年12月に出した意見書は次のように述べています。
そもそも、メリット制は、無過失責任を前提とする労災保険制度の下で適切かどうかとの議論が従前より存在し、加えて、今日においては、メリット制の導入当時と比べて、明白な災害性事故ではない労災、すなわち過労性疾患のような形態の労災が増加している状況の下で、現行のメリット制がそのまま維持されることについては疑問があり、厚労省内においては、メリット制の存続の可否、ないし内容の変更の可否を検討していくことが必要な情勢になっていると思料する。
こういった状況を踏まえ、冒頭に述べた労災保険制度の在り方に関する研究会において、メリット制についてさまざまな議論が繰り広げられました。その結果、7月30日の中間報告書では、まず「メリット制は今日でも意義・効果があるといえるか」という問いに対して、「様々な留保を前提とするとの意見はあるものの、一定の災害防止効果があることについて意見は概ね一致した」としています。
具体的な意見を見ていくと、例えば「たとえ明確な効果が認められなくとも、その効用は否定できない。労災保険制度は無過失責任を原則とし、事業主に予防可能性のない災害も補償対象とするが、生命・身体という重大な法益にかかわる以上、災害の多い事業が相応のコストを負担し競争上不利となるのは当然である。その費用は消費者にも転嫁され、労働災害を伴う財やサービスの価値が費用と釣り合わなければ、市場原理により淘汰されうる。この点も災害予防と位置づけられる」とか、「メリット制を無くしてしまうと、同種の事業では、災害防止できている企業から災害防止できていない企業への利益の再分配(経済的な利益の移転)となり、それは労災保険に内在する論理からは正当化されず、産業施策の観点からも要請されていない。個々の事業主の負担の公平性を図る観点からメリット制の果たす役割は未だ軽視すべきではない」といった、効果以前の哲学のレベルでのメリット制擁護論も見受けられます。また、上記で指摘されている過労死問題についても、「脳・心臓疾患等の疾病は制度創設当初は想定されていなかったと思うが、無過失であるものも含めて市場原理を通じて事業の妥当性を図るという側面がある。無過失であるものを完全に切り出すことは不可能であり、また切り出す必要もない」と一蹴しています。
なお、メリット制と労災隠しの関係についても、「一定の留保を前提とするが、メリット制が労災かくしの主たる要因ではないことが一定程度示されている」「労災かくしの動機についてメリット制を明示的にあげていなくても監督署からの処分を恐れたケースの中に含まれている可能性はあるが、メリット制の意義を損なうほどの悪影響があるものではない」と、否定的な意見が占めています。
結論として、「様々な留保を前提とするとの意見はあるものの、一定の災害防止効果があり、また、事業主の負担の公平性の観点からもメリット制には一定の意義が認められ」、また「労災かくしを助長するとの懸念についても、メリット制の意義を損なうほどの影響があるとは確認されなかった」として、「メリット制を存続させ適切に運用することが適当」だと断言しています。
これが全体の結論ですが、その上でやや各論的にメリット収支率の算定対象の妥当性について論じています。まず「脳・心臓疾患及び精神障害」をメリット収支率の算定対象外とすることについては、委員の意見は分かれたようです。反対論としては、「疾病と特定の事業場の業務との間で相当因果関係があるときには算定対象から除くことは正当化できない」「個体要因や私生活の影響があるからといって脳心・精神疾患だけを算定対象から除く理由にはならない」等が、賛成論としては「業務起因性をめぐり紛争が起きやすい一部の労災保険給付については、メリット制の算定対象を限定的にしていくことを検討すべき」「脳・心臓疾患や精神疾患の労災認定においては、ある程度、業務上外が曖昧なものが含まれ得るのであり、そのようなものについては個別の事業主ではなく事業主全体でコストを引き受け、メリット制の対象から外すことが事業主間の公平に適う」が挙げられています。
また、高齢者や障害者をメリット収支率の算定対象外とすることについても意見が分かれています。反対論としては、「脆弱性のある労働者を就労させるのであれば、事業主はこれらの従業員の特性に適した災害防止努力をとるべき」「メリット制を通じて労災保険制度が実現しようとしているのは生命・身体への侵害や傷病の防止であり、雇い控えへの懸念と同列には論じられない」等が、賛成論としては「これらの労働者を雇用した事業主に結果的に重い保険料を負担させることは公平性を欠く」「雇用政策との整合性を取るための何らかの対応は取れるのではないか」が挙げられています。
さらに、災害復旧の事業に係るメリット制の取り扱いについても、反対論の一方で「災害時のエッセンシャルワーカーに従前のメリット制をそのまま適用して良いのかという問題は、軽々にメリット制の適用を外していいとは思わないが論点としてはあってもいい」という意見も紹介されています。これらの諸論点については、引き続き検討ということになります。