『WEB労政時報』2025年10月7日
「育児時間はなぜ女性しかとれないのか?」
 
 労働基準法第67条には「育児時間」の規定が置かれています。
 
(育児時間)
第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
A 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
 
 これを見て、育児休業は男女両方がとれるのに、育児時間の方は女性しかとれないのはおかしいのではないかと思った人はいませんか?実は数年前、あるブログでそういう疑問を呈している人がいたのです(「ぽんの日記」2019年5月22日)。
 
 なぜだか知らないが、男性労働者は「育児時間」を取得することができない。男は育児をしない、というのは時代錯誤な考え方だと思うけれども、改正されないまま残っているということか。・・・
 
 この規定ぶりを素直に読めば、こういう風に考える人がでてくるのは不思議ではありません。今の日本で「育児時間」といえば、父親であろうが母親であろうが、その子どもの世話をするための時間だと考えるのが当然だからです。ところが、実はこの労基法上の「育児時間」というのは、そういう日常言語で想像されるような意味ではなく、母乳による「哺乳時間」のことなのです。
 改めて労基法第67条の置かれている場所を確認してみると、「第六章の二 妊産婦等」という章に含まれていますね。もともと女子保護規定と母性保護規定が含まれていた章から、男女雇用機会均等法の差別禁止法化改正に伴って女子保護規定が削除されて、母性保護規定だけになった章です。そこに残っているということは、この規定は産前産後休業などと同様のマタニティに関する規定であることが分かります。
 上記ブログの「のゆたの」さんはたまたまこの規定に着目されたのですが、ほかにはこの規定についてあれこれ論じている人はほとんど見たことがありません。労基法制定以来ほとんど変わらず存在し続けているにもかかわらず、かなりな程度忘れられた規定であるようです。そこで、今回はこの規定の歴史を振り返ってみましょう。実は、この規定の淵源は労基法よりも古く、1923年の改正工場法に基づく改正工場法施行規則に登場しています。そこではこれは「哺育時間」という名称でした。
 
第十二条 主務大臣ハ病者又ハ産前、産後又ハ生児哺育中ノ女子ノ就業ニ付制限又ハ禁止ノ規定ヲ設クルコトヲ得
則第九条ノ二 生後満一年ニ達セサル生児ヲ哺育スル女子ハ就業時間中ニ於テ一日二回各三十分以内ヲ限リ其ノ生児ヲ哺育スヘキ時間ヲ求ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テ工業主ハ哺育時間中其ノ女子ヲシテ就業セシムルコトヲ得ス
 
 担当の監督課長であった吉阪俊蔵の『改正工場法論』(大東出版社、1926年)では、この新たに設けられた哺育時間の規定は「嬰児保護」という見出しの下に置かれています。その趣旨は、「蓋し嬰児は生母の乳の出ない場合又は病気の場合の外は自然の命ずるところに従ひ母乳にて哺育せらるるを以て最良の方法とする」からであり、「乳児死防遏のため産後母体と乳児とを比較的長く接触せしめ、且母乳を以て養育することが有効であると謂はねばならぬ」と断言しています。
 終戦直後に労働基準法が制定される時も、この1日2回各30分という「哺育時間」の規定は1946年4月12日の第1次案から同年12月24日の労務法制審議委員会答申に至るまでずっと変わらず維持されていました。
 
哺育時間
第六十五条 生後満一年に達しない生児を哺育する女子は、第三十三条の休憩時間の外一日二回各三十分その生児を哺育するための時間を求めることができる。
 使用者は前項の哺育時間中にその女子を使用してはならない。
 
 戦前の工場法施行規則第9条の2を口語体にしたほかは「休憩時間の外」を追加しただけでほとんど変わっていません。ところがこれが、翌1947年1月20日付の答申修正案になるときに、内容は全く変わっていないにもかかわらず、用字だけが次のように修正されていたのです。削除された字は下線付で、挿入された字は【】で挟まれて標示されています。
 
育【児】時間
第六十【六】条 生後満一年に達しない生児を【て】る女子は【、】第三十【四】条の休憩時間の外【、】一日二回各【々少くとも】三十分【、】その生児を【て】るための時間を請求することができる。
 使用者は【、】前項の育【児】時間中【は、】その女子を使用してはならない。
 
 細かいところを別にすれば、要するに「哺育」という用語が「育児」に、「哺育する」が「育てる」に変わっています。なぜそんな改変をしたのかは、渡辺章編集代表『日本立法資料全集 労働基準法』(1)〜(4下)(信山社、1996-2011年)に残された資料のどこにも出てきません。しかしながら当時の状況を考えると、これはおそらくその直前の1946年11月5日に国語審議会が答申し、同年11月16日に内閣が告示した当用漢字表の1850字の中に、この「哺育」の「哺」の字が含まれていなかったためではないかと思われます。政府が提案する法律の文言の中に、政府が定めたばかりの当用漢字表にない字を使うわけにはいかないという判断だったのでしょう。
 しかしながら、哺乳類という言葉があるように、哺育とは母乳を与えて育てることです。これに対して、育児とはそれよりはるかに広い意味の言葉なので、立案者の趣旨は全く変わらなかったとは言え、字面の上では誤解を招きかねないものになってしまいました。
 
(育児時間)
第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
A 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
 
 もっとも、法制定時に担当課長名で書かれた解説書では、これが哺乳時間であることが明確に書かれています。寺本廣作『労働基準法解説』(時事通信社、1948年)の解説です。
 
 母乳で育てられる乳児の死亡率と人工栄養で育てられる乳児の死亡率の比較又は一般の乳児の死亡率と女子労働者の乳児の死亡率の比較に関する研究の結果として乳児を持つ女子労働者の為に特別の育児時間が必要であることは既に立証されてゐるところである。国際労働条約案(第一回)で哺乳時間に関する規定を設けてゐる。工場法施行規則(第九条ノ二)鉱夫就業扶助規則(第十六条)でも同様の規定を設けてゐたが、従来の規定では普通の休憩時間を哺育時間に充当し得ることになつてゐたので本法では普通の休憩時間の外に育児時間を請求し得ることを規定した。国際労働条約案でも労働時間中に哺乳時間が与えらるべきことを規定してゐる。立法当時、休憩時間と哺育時間は同一時間で可なりと主張した女医の人もあつたが、従来の工場法でもさうであり又本法の規定でも同様であるが休憩時間は食事時間に充てられ得るので、休憩時間を哺育時間に充て得ることを認めると、実際上は乳児を持つ女子労働者にとつては休憩時間は休憩時間であると共に食事時間であり且つ哺育時間であることとなり、到底休憩時間としての意味をなさないことになるので、本条では休憩時間の外に育児時間を請求し得ることとした。
 然し、本条でも育児時間が有給たるべきことを規定してゐない。育児時間は請求によつて得られるものであるからその時間が無給であれば、結局貧しい母たる女子労働者の休憩時間は自己の食事と乳児の保育のための時間とならざるを得ない。
 
 短い文章中に「哺育時間」「哺乳時間」「育児時間」という言葉が入り乱れていますが、これらは全てここでは同義語で、乳児に母乳を哺乳する時間を意味しています。当用漢字表のせいとはいいながら、実に紛らわしい用字法であり、制定に関わった人びとがいなくなり、次の世代の人びとがこの規定を論ずるようになると、字面に引きずられた議論が出てくるようになります。それは、1978年11月の「労働基準法研究会報告(女子関係)」です。男女雇用機会均等法の立法プロセスの出発点に位置するこの報告書の中では、育児時間について、本来授乳等のための時間だが、近年は通勤時間の延長のため作業場所を離れて直接授乳等をすることは困難になっており、現在では就業時刻の始めと終わりに生児を保育所に送り迎えするのに使われていると、制度の趣旨と異なっていることを認めつつも、法文上は「生児を育てるための時間」となっているので問題はないと述べています。「哺」の字が当用漢字になかったために、「哺育」を意味が広すぎる「育児」に変えてしまったことが、意外な効果をもたらしたようです。
 いずれにしても、男女雇用機会均等法(努力義務法)に伴う1985年改正でも、男女雇用機会均等法(差別禁止法)に伴う1997年改正でも、この規定はほとんど変わることはありませんでした。1997年改正で「女子」が「女性」になっただけです。ただ、1985年改正では別の規定に「哺育」という用字が登場しています。それは、旧第63条の女子年少者に対する危険有害業務の就業制限規定が、新第64条の5で妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限に置き換えられたことによるものです。
 
(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
第六十四条の五 使用者は、妊娠中の女子及び産後一年を経過しない女子(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
A前項の規定は、同項に規定する義務のうち女子の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、命令で、妊産婦以外の女子に関して、準用することができる。
B前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、命令で定める。
 
 ここで昔懐かしい「哺育」という言葉が再登場しています。これは、1981年に当用漢字から常用漢字に移行し、法令における表外漢字の使用も可能になったことが背景にあると思われます。それなら第67条の育児時間も、戦前の工場法施行規則から戦後の労務法制審議委員会答申に至るまで一貫して用いられてきた「哺育時間」に戻してしかるべきだったのではないかと思われますが、そちらは意味が紛らわしい「育児時間」のままです。そのため、この「育児時間」が本来母乳による哺育時間であることがますますわかりにくくなってしまいました。これははっきり言って、立法ミスというべきでしょう。哺乳をしない一般的な育児時間でもいいというのであれば、これを女性専用の制度として設けておく理由がなくなるはずですが、そういう問題意識は当時の文献には見当たらないようです。
 また、1997年改正時の解説書(労働省女性局編『詳説男女雇用機会均等法』労務行政研究所、2000年)では、育児時間を「授乳その他の種々の世話のために要する時間」と解説していますが、母乳による哺育以外の生児の世話であれば女性に限定する必要はないはずです。せっかく男女平等を実現した法改正時にも、そういう問題意識は全く見られなかったようですし、その後も誰も指摘していません。
 その後、「哺」の字は2010年11月には常用漢字表に加えられていますが、それを受けてこの育児時間の規定の表記を見直そうという動きも全くないようです。そもそも、これが本来は「哺育時間」であり、終戦直後に当用漢字表に「哺」の字がなかったために仕方なく意味が大幅に広すぎる「育児時間」になってしまったのだといういきさつを知っている人が、厚生労働省の担当部局も含め、今の日本には恐らく一人もいなくなってしまったためなのでしょう。
 ちなみに、2010年11月に「哺」の字が常用漢字表に追加されたのは、その直前の2009年4月に日本哺乳類学会が求めたからのようです。その意見書を見ると、「保育」と「哺育」は意味が違うのだというようなことが縷々書かれており、文科系の研究者よりも理科系の研究者の方が漢字の用字法に対して敏感であるかのようで、複雑な思いがします。