各種学校、専修学校から専門職大学へ
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)
労働政策研究所長
 
かつて本連載で、10年ほど前に、後に専門職大学として立法化される新たな学校種の検討段階について何回か論じたことがあります。
2014年11月14日付『「G型大学、L型大学」論の炎上を受け、議論していくべきこと』
2015年12月14日付『実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化』
 この問題の淵源を探っていくと、実は“各種学校”“専修学校”という学校教育法上の「非一条校」(同法1条で挙げられている小中学校や高等学校、大学等に該当しない学校のこと)の悲願が背景にあったことが分かってきます。今回は、各種学校、専修学校の歴史をたどりながら、それがどういう紆余(うよ)紆余(うよ)曲折を経て専門職大学という形になっていったのかを振り返ってみたいと思います。
 さて、各種学校という言葉の語源は、1879年の教育令2条に「学校は小学校中学校大学校師範学校専門学校その他各種の学校」と規定されたことにあります。つまり正規の学校以外の「その他の学校」という意味だったのです。そして、初期は漢学塾が多かったようです。
 戦後1947年3月に公布された学校教育法では、1条で「学校」と定義された学校種とは別に、第8章「雑則」の83条として、「第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うものは、これを各種学校とする。各種学校は、第1条に掲げる学校の名称を用いてはならない」との規定を置きました。ここから「非一条校」という言葉が生まれました。初期は和洋裁が圧倒的に多かったのですが、次第に珠算、自動車運転、予備校が多くなり、また看護、理美容、工業など職業教育を行うものも増えてきました。なお、企業内教育施設を各種学校として設置するものもありました。このように各種学校は、職業教育訓練の一環として無視し得ない存在になっていったのです。しかし、学校教育法上の位置づけから、産業教育振興法の対象とならず、関係者には不満が広がっていました。
 1956年12月に文部省令として各種学校規程が制定され、修業期間1年以上、授業時数680時間以上、教員3人以上といった基準を設けました。しかし、関係者は各種学校を学校教育法上の学校種として規定することを求め、国民所得倍増計画や人的能力政策に関する経済審議会答申が、各種学校を職業教育訓練制度の一環に位置づけることを提起していたこともあり、立法作業が始まったのですが、その道は険しいものでした。
 文部省は1965年7月に「各種学校制度改善要項案」を公表し、これに基づき学校教育法改正案を策定して、1966年5月に閣議決定されたのですが、ついに国会に提出されませんでした。その改正案では、新たに各種学校と外国人学校の章を設け、各種学校については修業年限、授業時数、生徒数の下限を定め、高等課程、専門課程および一般課程を置き、前2者は専修学校と称することができるとしていましたが、外国人学校については「わが国やわが国民に対する誤った判断を植えつけて相互不信の念を起こさせ、わが国の国際的な友好親善関係を阻害し、又はわが国の憲法上の機関が決定した施策若しくはその実施をことさらに非難する教育、その他わが国の利益を害すると認められる教育を行ってはならない」という規定が設けられ、これが朝鮮人学校や日本社会党の猛反対を招いたからです。
 その後、1967年に改正法案が国会に提出されましたが、社会党は各種学校制度には賛成したものの、外国人学校の規定を理由に反対し、1968年、1969年には両者を分けて提出されたものの審議未了廃案となりました。そこで関係者は、政府提案ではなく議員立法に切り替え、1972年には現存の各種学校規定はそのままにし、新たに一定水準以上のものを専修学校として位置づける学校教育法改正案を議員立法で提出しました。これにより、外国人学校は各種学校として存続することになります。これも与野党の取引材料として継続審査、審議未了廃案を繰り返した挙げ句、1975年7月、特定職種育児休業法案と引き換えにようやく成立に至りました。法案作業としては10年越し、関係者の運動からは20年越しの結実です。
 これにより、学校教育法83条の前に第7章の2として、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的と」する専修学校の規定が設けられました。その要件は、修業年限1年以上、授業時数1年800時間以上、同時に授業を行う生徒数40人以下で、中卒者向けの高等課程(高等専修学校)、高卒者向けの専門課程(専門学校)、それ以外の一般課程から成り、政省令で細則が定められました。各種学校と専修学校の校数・生徒数の推移は、[図表1のようになります。
[図表1]各種学校と専修学校の校数と生徒数の推移

 
各種学校 専修学校
学校数 生徒数 学校数 生徒数
1945 507 81,222    
1950 4,190 486,609    
1955 7,305 958,292    
1960 8,089 1,239,621    
1965 7,837 1,383,712    
1970 8,011 1,352,686    
1975 7,956 1,205,318    
1980 5,302 724,401 2,520 432,914
1985 4,300 530,159 3.015 538,175
1990 3,436 425,341 3,300 791,431
1995 2,821 321,105 3,476 813,347
2000 2,278 222,961 3,551 750,824
2005 1,830 163,667 3,439 783,783
2010 1,466 129,985 3,311 637,897
2015 1,229 117,727 3,201 656,106
2020 1,102 105,203 3,115 661,174
2025 974 112,198 2,975 621,673
資料出所:文部科学省「学校基本調査」
 
 こうして、日本の職業教育訓練機関の一つとして専修学校という新たな学校種が設けられましたが、そのうち高卒者向けの専門学校は、大学に準ずる中等後教育訓練機関として、やがて大学への昇格を求めていくことになります。
 2006年の教育基本法改正で2条2号に、教育の目標の一つとして「職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと」が明記されたことから、職業教育を行う専修学校を学校教育法の一条校に位置づけるべきとの主張が強まりました。文部科学省は2007年9月に「専修学校の振興に関する検討会議」を設置し、翌2008年11月に報告をまとめましたが、とりわけ短大関係者からの反発は強く、このときは「新しい学校種」の創設について明確な方向は打ち出せませんでした。
 その後、文部科学省の「中央教育審議会」(以下、中教審)は、2008年12月から「キャリア教育・職業教育特別部会」を設置し、審議を重ねて2011年1月に「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」を答申しました。これは各段階とりわけ後期中等教育、高等教育、さらには生涯学習の観点から課題と基本的方向性を論じていますが、その中でも特に注目を浴びたのが、高等教育レベルにおいて新たな「職業実践的な教育に特化した枠組み」を提起したことです。
 ここでは学校教育法上の位置づけの問題、実践的な知識・技能を有する人材の育成ニーズなどを踏まえ、「卓越した又は熟達した実務経験を主な基盤として実践的な知識・技術等を教授するための教員資格、教員組織、教育内容、教育方法等や、その質を担保する仕組みを具備した、新たな枠組みを制度化し、その振興を図ること」を求めています。その際、@経済成長を支える「人づくり」への対応、A生涯にわたる学習活動と職業生活の両立、B教育の質の保証、C進路選択の拡大と職業実践的な教育の適切な評価といった課題を指摘し、修業年限2〜4年、職業実践的な演習型授業が4〜5割、教員資格は実務卓越性を重視など、具体的な構想を示していました。
 ところが、その後この答申は文部科学省の「専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議」で検討され、2013年7月の報告では、専修学校の枠内に「職業実践専門課程」を設けるということに矮小(わいしょう)矮小(わいしょう)化されてしまいました。2013年8月の文部科学省告示(平25.8.30 文告133)により、専門学校のうち、企業等と密接に連携して最新の実務の知識・技術・技能を身につけられる実践的な職業教育に取り組む学科を文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定するという仕組みです。この専門学校の職業実践専門課程は、2014年に専門実践教育訓練給付が創設されたときからその対象になっています。
 ところが話はこれで終わりませんでした。第2次安倍内閣が発足すると、官邸に「教育再生実行会議」が設置され、続々と提言を出していきましたが、2014年7月には「今後の学制等の在り方について」という第5次提言を出し、その中で「実践的な職業教育を行う高等教育機関を制度化する」と、この問題が再び政策課題として提起されたのです。これを受けて、文部科学省も2014年10月から「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する有識者会議」を開催し、本格的に大学という枠組みの中で実践的な職業教育機関をつくっていく議論が始まりました。審議の中では、冨山和彦委員の「G型大学、L型大学論」が話題を呼びました。これは、“グローバル競争を担うごく一部のエリート校と、ローカルな世界で職業訓練機能を担うノンエリート校に分けるべき”というまともな議論でしたが、戦後日本で広まり希薄化されてきたアカデミズムの平等主義から猛反発を受けました。もっとも、L型大学の例として、簿記・会計は弥生会計ソフトの使い方、道路交通法に大型二種免許を挙げるなど、職業教育訓練論としてもあまりにも粗雑だったのは確かで、かえって議論をあらぬ方向に迷走させたきらいはあります。現場の職業教育訓練の水準が、こうした知識人に知られていないことの表れともいえます。
 こうして2015年3月に取りまとめられた「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の在り方について(審議のまとめ)」では、大学の一類型として位置づけることを想定し、“専門職業大学”“専門職大学”という名称が示されました。産業界のニーズへの対応を重視することから、「企業等の参画を得ながら教育の質を確保できる体制やプロセス」の確立が提起され、具体的には、教育内容については教育課程編成への企業等の参画が、教員の一定割合については各職業分野において卓越した実績を伴う実務経験を有する者(実務家教員)を配置することが義務づけられ、事後評価(採用した卒業生に対する評価等)については企業等が参画するとともに専門分野別の第三者評価を行うとしています。
 その後、文部科学省は2015年5月から中教審に「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する特別部会」を設けて議論を進め、同部会は2016年5月に答申案をまとめ、同月中教審本審が「個人の能力と可能性を開花させ、全員参加による課題解決社会を実現するための教育の多様化と質保証の在り方について」を答申しました。2017年3月、文部科学省は学校教育法の改正案を国会に提出し、同年5月に成立しました。そこでは、大学に係る83条のすぐ後に、「大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするもの」(83条の2)を専門職大学と定義し、修業年限を前期課程2年+後期課程2年または前期課程3年+後期課程1年に区分できるとしています。また、108条に専門職短期大学の規定を置き、両者併せて“専門職大学等”と称しています。この専門職大学・専門職短期大学の課程も、2019年度の開学当初から雇用保険法の手厚い専門実践教育訓練給付の対象となりました。
 ところが、これほど熱心に創設されたにもかかわらず、専門職大学・専門職短期大学の数は増えず、現在も24校にとどまり、学生数も6千人台で推移しています。結果的に見て、既存の大学の下位に職業教育に特化した専門職大学という名の準大学を作っただけであり、また専門職大学でない既存の大学は職業教育に関わらない純粋アカデミックな教育機関であるというような虚偽の意識をますます増幅しただけに終わったようにすら見えます。本来、東京大学、東京科学大学、一橋大学を始め、ほとんどすべての大学は職業教育訓練機関から出発しているにもかかわらず、戦前戦後に専門学校から昇格した膨大な数の大学が自らを純粋アカデミックな存在だと思い込んで職業教育をおろそかにしてきたことこそが問題とされるべきであったにもかかわらず、その点にはほとんど触れることなく、新たな学校種の創設に突進してしまったことの帰結というべきかもしれません。