労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の最新の実態
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)
労働政策研究所長
去る2025年11月18日、労働政策審議会労働条件分科会に、解雇の金銭解決に関わる3件の調査結果が報告されました。いずれも労働政策研究・研修機構(JILPT)が厚生労働省からの要請を受けて実施したものです。
・資料No.2-1「労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析」(概要)
・資料No.2-2「解雇等に関する労働者意識調査」(概要)
・資料No.2-3「諸外国における解雇の金銭救済制度に関する有識者に対するヒアリング調査」(概要)
このうち、「労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析」は私自身が調査を担当したものであり、昨2025年末に労働政策研究報告書として完成版がJILPTのホームページ上に掲載されているので、今回はその概要を紹介しておきたいと思います。
今回の調査は、労働局あっせんに係る調査の3回目になります。1回目は2008年度に4労働局で処理されたあっせん事案1144件が対象であり、2回目は2012年度に4労働局で受理したあっせん事案853件が対象でした。一方、第二次安倍内閣における「日本再興戦略」改訂2014に基づいて解雇の金銭解決に係る調査が求められたことから、上記2012年度あっせん調査に加えて、2013年に4地方裁判所で終局した労働審判および裁判上の和解における解雇等事案それぞれ452件、193件を対象とした調査を行い、その後、労働政策審議会労働条件分科会の要請に基づき、2020/2021年に1地方裁判所で終局した労働審判および裁判上の和解における解雇等事案それぞれ785件、282件を対象とした調査を行い、これらはすべてJILPTから労働政策研究報告書として刊行されています。
今回の調査は、時期的にはこの2020/2021年労働審判・裁判上の和解調査に対応する最新の調査結果ということになります。ただ、これまで2回の労働局あっせん調査とは異なり、いじめ・嫌がらせや労働条件引下げといった雇用終了に関わらない事案は対象から外し、解雇・雇止め等の解雇型雇用終了事案に絞って調査しました。対象は2023年度に4労働局で処理した全1459件のうち、解雇型雇用終了事案に該当する485件のみとしています。これは、労働審判・裁判上の和解調査が解雇型雇用終了事案に限定しているのと対象範囲を一致させるためです。そして、これまでの2回の労働局あっせん調査についても、改めて解雇型雇用終了事案だけを抽出し、それぞれ全1144件のうち解雇型雇用終了事案665件、全853件のうち解雇型雇用終了事案431件を対象として再計算を行いました。ですので、今回の数値が決定版ということになります。なお、解雇型雇用終了事案には多様なものがあり、そもそも解雇や労働者に該当しない可能性がある事案も含まれますが、労働局におけるあっせんの利用事案として、労働者が解雇である旨を主張した事案を整理しており、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇、雇止め、自然退職(休職期間満了)、退職勧奨、契約解除(業務委託)、シフトカット、内定取消、定年、その他が含まれます。
今回の報告書は、かなり多くの項目について調査を行い、過去2回の労働局あっせん調査結果および労働審判・裁判上の和解調査結果と比較検討しています。具体的には以下の項目になります。
T あっせん制度運営関係
1 申請人
2 あっせん終了区分
3 制度利用期間
4 解決期間
5 弁護士・社会保険労務士の利用
U 労働者の属性
1 労働者の性別
2 労働者の年齢
3 労働者の雇用形態
(1)労働者の雇用形態
(2)派遣労働者の相手方
4 労働者の賃金形態
(1)労働者の賃金形態
(2)雇用形態と賃金形態の関係
5 労働者の勤続期間
6 労働者の賃金月額
7 労働者の賃金形態別賃金額
(1)時給労働者の時給額
(2)日給労働者の日給額
(3)月給労働者の月給額
(4)年俸労働者の年俸額
8 労働者の職種
9 労働者の役職
V 企業の属性
1 企業の業種
2 企業規模(従業員数)
3 労働組合の有無
W 事案の内容
1 雇用終了形態
2 雇用終了事由
X 請求事項と請求金額
1 請求事項
2 請求金額
Y 解決内容と解決金額
1 解決内容
2 解決金額
3 月収表示の解決金額
4 勤続期間当たりの解決金額
5 勤続期間当たりの月収表示の解決金額
このうち、今回はやはり最も世間の関心の高いであろう解決金額関係の結果を示しておきましょう。
[図表]解決金額等の中央値
区分
|
調査時期
|
解決金額
(万円) |
月収表示の
解決金額(月分) |
勤続期間当たりの
解決金額(円) |
労働局あっせん
|
2008年度 |
18.0 |
― |
― |
| 2012年度 |
20.0 |
1.38 |
13,404 |
| 2023年度 |
23.5 |
1.03 |
30,642 |
労働審判
|
2013年 |
110.0 |
4.42 |
41,982 |
| 2020/2021年 |
150.0 |
4.74 |
100,428 |
| 裁判上の和解 |
2013年 |
230.1 |
6.80 |
46,875 |
| 2020/2021年 |
300.0 |
7.27 |
133,628 |
まず解決金額について見ると、労働局あっせん、労働審判、裁判上の和解のいずれも、後の時期のほうが高くなっています。すなわち中央値で見ると、労働局あっせんでは2008年度に18.0万円であったのが2012年度には20.0万円、2023年度には23.5万円と増えていますし、労働審判では2013年の110.0万円から2020/2021年の150.0万円へ、裁判上の和解では2013年の230.1万円から2020/21年の300.0万円へそれぞれ増えています。
ところがこれを月収表示(解決金額÷賃金月額)で見ると、労働局あっせんでは2012年度の1.38月分から2023年度の1.03月分に下がっています。これはこの間、賃金月額の中央値が18.2万円から23.0万円に上昇したことによるものです。もっとも、労働審判と裁判上の和解でも同様に、この間に賃金月額は上がっていますが(それぞれ26.4万円→32.0万円、30.1万円→37.0万円)、それで割り戻した月収表示の解決金額は若干上昇気味です。
なお、勤続期間当たりの解決金額は、この間に勤続期間がいずれにおいても半減したことを受け、急激に上昇しています。