『WEB労政時報』2026年1月27日
「労災保険の遺族補償年金は夫にも」
去る1月14日、労働政策審議会は労働条件分科会労災保険部会で審議してきた労災保険の見直しについて厚生労働大臣に建議しました。その内容は多岐にわたっていますが、世間的に最も注目を集めてきたのは、本連載の昨年2025年8月12日付記事で詳しく解説していた遺族補償年金の男女格差の問題です。この記事は、その直前の7月30日に出された中間報告書を基にしたものでしたが、そのときは、「男女格差を解消することだけは明確に打ち出し、その具体的な方向については、『夫に課せられた支給要件を撤廃することが適当であるとの意見が大宗を占めた』が『妻の支給要件を夫に合わせることも検討すべきという少数意見があったことに留意が必要である』と、やや前者に傾いた両論併記となっています」と書いていました。その後、半年の議論を経て、結論は「夫にのみ課せられた支給要件を撤廃することが適当である」と、給付対象の拡大に至ったわけです。
前回の復習になりますが、ここで改めて、この問題の経緯を振り返っておきましょう。これはそもそもどういう問題かというと、労働者災害補償保険法(以下、労災保険法)16条の2は、遺族補償年金を受給できる者について、次のように夫と妻で年齢要件の格差をつけているのです。
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
一言で言えば、同じく労働者の配偶者であっても、男性労働者の妻であれば年齢要件がかからないのに対し、女性労働者の夫であれば60歳以上という年齢要件がかかるわけです。いや、妻以外であれば、父母であれ祖父母であれ子や孫であれ兄弟姉妹であれ18歳未満か60歳以上という要件がかかるのに、妻だけはそれがなく、18〜60歳の間であっても「労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた」のであれば、遺族補償年金の対象になる、と言ったほうがいいかもしれません。
この男女で異なる要件は、労災保険法上のものであって、労災保険が担保すべきとされている労働基準法(以下、労基法)上の災害補償規定には存在しません。労基法と同時に制定された労災保険法において、遺族補償受給者の範囲もその額も、労基法のそれと全く同じでした。では、いつから男女に差をつける規定が盛り込まれたのかといえば、それまで一時金であった遺族補償給付が年金化された1965年改正によってです。この1965年改正を中心とした労災保険独自の給付の拡充は、「労災保険の社会保障化」とか「労災保険のひとり歩き」等と呼ばれています。労基法上の災害補償規定は使用者の無過失補償責任に基づくものであるので、労働者が男であるか女であるかによって差がつけられるべきではありませんが、それを超えて労災保険制度が独自に設けた年金給付については、使用者の補償責任を担保するものではなく国が福祉国家の理念に基づいて行う給付なのだから、その社会的実情に即して給付をするのが当然だ、というわけなのでしょう。
前回紹介した中間報告書は、「本研究会においては遺族(補償)等年金の制度趣旨に関して一致した見解を得るには至らなかった」と述べつつ、「そのいずれの考え方を採ったとしても、給付の要件に関して、遺族(補償)等年金における夫と妻との支給要件の差を設ける合理的理由を見出すことは困難であり、夫と妻の要件の差については解消することが適当と考える」と、男女格差を解消することだけは明確に打ち出し、その具体的な方向については、「夫に課せられた支給要件を撤廃することが適当であるとの意見が大宗を占めた」が「妻の支給要件を夫に合わせることも検討すべきという少数意見があったことに留意が必要である」と、本稿の冒頭で取り上げたように、やや前者に傾いた両論併記となっていました。
制度の本旨に立ち返って考えれば、労働者の妻の大部分が専業主婦であったため、“夫が労災で亡くなった後の生活保障”の必要性が高かった時代に形成された(労働政策というよりはほとんどもっぱら福祉政策であるような)遺族補償年金の妻に対する特別扱いを、共働きがごく一般的になった時代に、妻を亡くした夫にまで拡充しなければならない理由は稀薄な感もあります(なにしろ、労基法上の使用者の無過失責任を超えた福祉的政策であるため)。ですが、男女平等化が至上命題である中で、夫を亡くした妻の既得権を剥奪するような改正は極めて困難であったということなのでしょう。
もっとも、建議のこの項の最後には、遺族補償給付についての“そもそも論”として、根本から見直しを行う必要が述べられていて、労働政策審議会としてもあまり納得していない感がにじみ出ています。労災保険とは何なのか、労基法の定める使用者の無過失責任を担保するための公的労働保険なのか、それを超えた福祉政策的意味を持った公的社会保険なのか――昔から繰り返されてきた議論ですが、今回の改正案をめぐって、再び論争を呼びそうです。